災害・防災に関する法律の整理!法律を理解して適切な災害対応を行う

災害対応を行うにあたって、法律に遵守した行動を取ることは極めて重要です。しかし、災害に関する法律はたくさん存在している上に分かりづらくいという問題もあります。そんな災害に関する法律について整理いたしました。

過去の災害の反省を活かして多くの法律が制定された

災害大国である日本では、これまでに多くの災害を経験してきました。日本における災害対策の法律は、大きな災害が発生して被害を受けた後に、それまでの法律では対応できなかった対応について鑑み、次に同じような災害がきた場合には対応できるようにと制定・改正を繰り返してきました。

例えば、1946年に南海地震が発生した際には、災害発生直後に応急的に必要な支援を行い、被災者を保護することが十分に出来なかった反省から「災害救助法」が制定されました。1959年に伊勢湾台風が発生した際には、災害対策の総合性や計画性を確保し、広域的な災害に対応する体制がなかった反省から「災害対策基本法」が制定されました。1978年に宮城県沖地震が発生した際には、家屋倒壊被害が甚大であったことから「建築基準法」が改定されました。

このように、日本では過去の災害からの教訓を活かして、様々な災害に関する法律が制定されてきており、少しでも災害や防災に関係しているものも加えると、100以上の法律が存在していると言われています。そのため、むやみやたらに災害や防災に関する法律を調べてもその全貌を理解することは難しいという実態も一方では存在しています。

主な災害対策関係法律の類型別整理表

災害に関する法律を分類するにあたって、内閣府の「災害対策法制のあり方に関する研究会」では、「主な災害対策関係法律の類型別整理表」として下記の表のように災害に関する法律を分類しています。


(主な災害対策関係法律の類型別整理表:内閣府HPより引用)

災害に関する法律を参照するにあたって、100を超える全ての法律に目を通すことは難しいので、「災害の中でも特に知りたい分野を特定する」「特に重要な災害の法律に着目する」という2つの観点から、災害の法律を参照することが重要になります。

災害の中でも特に知りたい分野を特定する

災害に関する法律は100を超えているので、その中から自分が特に知りたい分野を特定するということが、効率的に法律を学ぶにあたって重要になります。

先ほどの「主な災害対策関係法律の類型別整理表」を見ても分かるように、災害に関する法律は、災害発生の段階という観点から、災害発生前の『予防』、災害発生直後の『応急』、災害発生のしばらく後の『復旧・復興』の3つの段階に分けることができます。

災害発生前の『予防』に関する法律については、各災害・分野ごとに規定されており、例えば地震・津波について知りたい場合には、「大規模地震対策特別措置法」、風水害について知りたい場合には「河川法」、土砂災害について知りたい場合には「砂防法」、原子力について知りたい場合には「原子力災害対策特別措置法」が参考になります。

災害発生直後の『応急』に関する法律については、各活動主体・分野ごとに規定されており、例えば消防の活動を知りたい場合には「消防法」、自衛隊の活動を知りたい場合には「自衛隊法」が参考になります。

災害発生のしばらく後の『復旧・復興』に関する法律については、措置の対象ごとに規定されており、例えば被災者への金銭的支援については「被災者生活再建支援法」、農業への支援については「農業災害補償法」が参考になります。

特に重要な災害の法律に着目する

災害に関する法律を理解するにあたって、特に重要な法律に着目するという観点も重要になります。災害に関する法律は100を超えているものの、災害対応を行う上で頻繁に出てくる重要な法律はその中の一部であるためです。

災害対応を行う上で特に重要な法律としてよくあげられるのは、「災害対策基本法」「災害救助法」「激甚災害法」「被災者生活再建支援法」の4つになります。

災害対策基本法の概要

災害対策基本法は伊勢湾台風という過去に甚大な被害をもたらした災害が発生した際に、政府において大規模災害に対する体制ができていなかったという教訓の元に作られました。
この法律によって国、地方公共団体、公共機関等が体系的に防災計画及び防災体制を立てることができるようになりました。日本の防災計画はすべてこの災害対策基本法がベースになっていると言っても過言ではありません。
災害対策基本法はネット上でも公開されているので誰でも閲覧できるのですが、法律口調で書かれており(というか法律なので)、素人にはなかなか読解しにくいです。そのために内閣府が公表している災害対策基本法の概要を参考にしたいと思います。

(災害対策基本法の概要:内閣府より引用)
このように災害対策基本法では、まず「①防災に関する理念・責任の明確化」がされています。国、地方自治体、住民等はそれぞれ災害に対してどんな責任があるのかが書かれています。
次に「②防災に関する組織」では国や地方自治体は防災に対する整備を行うために、どのような組織体制を構築すべきかが書かれています。「③防災計画」では具体的に防災体制を整えるために国や地方自治体はどんな防災計画を立てなければいけないかが書かれています。
「④災害対策の促進」では災害予防、災害応急対応、災害復旧という各フェーズごとに各組織の果たすべき役割が書かれています。「⑤被災者保護対策」では災害時における避難所や避難施設などについて書かれています。
そして「⑥財政金融措置」では災害発生時の予算のあり方について書かれており、最後に「⑦災害緊急事態」では災害緊急事態の布告に関することが書かれています。

参照記事
災害対策基本法とは?その概要と改正背景について

災害救助法の概要

最初の表を見ていただければ分かる通り、「災害救助法」とは災害発生直後の応急段階で適用される法律です。「災害救助法」は簡単に説明すると、被災者に対して必要な援助を行うことが書かれています。
具体的に災害救助法に書かれている援助の種類としては、避難所の設置、被災者の救出、住宅の応急修理、飲料水の供給、埋葬など、災害直後に必要になってくる救助が対象です。
また、国が負担すべき費用についても書かれており、災害対応によって必要になった費用のうち国庫が負担する割合についても記載されています。

参照記事
災害救助法とは?適用基準と費用負担の割合について

激甚災害法の概要

激甚災害法は最初の表を見ると復旧・復興の段階における法律です。激甚災害法では、国が被災者や被災地域に特別の助成や財政援助・復興支援を行うことを定めている。
大規模災害が発生した場合には国からの補助なしに復旧・復興するのは至難の技なので、激甚災害制度を活用して乗り切ることになります。災害による被害規模によって「本激」「早期局激」「年度末局激」などいくつかの基準が異なってきます。
以上、これまで述べてきたように災害や防災に関する法律は数多くありますが、災害のどの段階における法律なのか、を意識してそれぞれの法律を学んでいく ことで理解を深めることができます。

参照記事
激甚災害法とは?被災地を助成するための支援制度

参考サイト▪︎内閣府「災害対策関係」