住居が被災した場合の3つの被災判定について

住居の被災判定①:応急危険度判定 住居の被災判定としてまず行われることが「応急危険度判定」です。災害が発生して、家の壁に亀裂などが入ると、果たしてこのまま家にいても大丈夫なのか、それとも家が倒壊する危険性もあるのか素人ではなかなか判断がつきません。 そのために、災害が発生したらできるだけ早い段階に応急危険度判定を行います。応急危険度判定では、被災者が家に留まっても大丈夫なのか、それとも避難所で生活する必要があるのかを見極める際に使います。 応急危険度判定では被災した住居を「危険」「要注意」「調査済」の3つに分類して、色のついた応急危険度判定ステッカーを壁に貼ります。 (応急危険度判定:岩手県HPより引用) この応急危険度判定で調査済となり、安全性が確認された場合には自分の住居で住むことが出来ますが、危険または要注意になった場合には、応急修理が終わるまでは避難所で生活することになります。 この応急危険度判定はあくまで当面の住宅継続使用の安全性を判定するものであり、後述する「住家被害認定調査」による罹災証明書のように、今後の公的資金の援助や税金の免税などの判定とは関係がありません。

参照記事
復興公営住宅(災害公営住宅)とは?被災者の住宅セーフティネット

住居の被災判定②:住家被害認定調査

次に、住居の被災判定として行われることが「住家被害認定調査」です。住家被害認定調査では住居の被害具合に応じて「罹災証明書」が発行されます。 罹災証明書は住居の被害具合によって「全壊」「半壊」「一部破損」に分類されます。この罹災証明書で住居が何に分類されるのかで、その後の政府からの被災者援助の割合も変わってきます。 罹災証明書は被災者再建支援法による支援金の他に、被災者向けの減税、地震保険の請求、義援金の分配、仮設住宅への入居判断、などを決定する際の判断材料になるために、被災者にとっては何に分類されるのかは重要になります。 住家被害認定調査は専門家によって公平に行われますが、判定内容に不服の場合には、再申請をすることもできます。

住居の被災判定③:被災度区分判定

最後に住居の被災判定として行われることが「被災度区分判定」です。応急危険度判定は被災直後における住居の安全性を判定するものでしたが、被災度区分判定は被災後数ヶ月経ってから、専門の技術者が細かく被災の程度を「倒壊(崩壊)」「大破」「中破」「小破」「軽微」と分類していきます。 被災度区分判定は被災した建物を再建するのか、それとも補修で済ませるのか迷っている際には判断材料として使うことができますが、費用は有料になります。 以上、住居が被災した場合の3つの被災判定について、「応急危険度判定」「住家被害認定調査」「被災度区分判定」の3つをそれぞれ見てきました。 住居は生活の基盤となるものであり、被災者が元の生活に戻るためには、重要な要素となりますが、安心して生活をしていく上で、いくつかの被害判定が行われます。
参照記事
応急仮設住宅から恒久住宅に移行する際の問題点について
もっと詳しく知る(参考サイト)
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