災害で家が壊れて住むところが無くなったらどうなるのか

地震、津波、土砂災害など大きな災害が発生すると、住居が倒壊して家に住めなくなってしまうことがあります。災害はいつ発生するのか予測することができないので、急に家がなくなると、一体自分はどうすれば良いのか不安になるかと思います。
家がなくなっても親族が近くに住んでいれば何とかなるかもしれませんが、特に親族も住んでおらず、かつ新しい家を買ったり借りたりするお金もない場合には、政府が提供する住居に住むことができる場合があります。
今回はそんな災害で家が壊れて住むところが無くなった場合に、どのような支援を受けることができるのかいついて見ていこうと思います。

避難所での生活

地震などの災害では住居が安全なのかどうかを見極めるために「応急建物危険度判定」という作業が専門家によって行われて、被災した住居がこのまますみ続けても安全なのか、それとも住居が倒壊する可能性があって危険なのかを判定されます。住居が住み続けるには危険と判定された場合で、知り合いなどの家に行くことができない場合には、避難所に行くのが一般的です。
ただし、避難所も学校の体育館を仕切っただけのような場所なので長く住むには不適切であり、金銭的な理由で自宅が修復できない場合には、仮設住宅へと移ります。

(応急危険度判定結果(危険):災害写真データベースより画像引用)

参照記事
災害復興住宅融資とは?被災者向けの住宅ローンについて

仮設住宅への入居

仮設住宅とはその名前の通り、被災者の一時的な住居を整備するために建設される簡易住居のことです。
災害救助法に基づいて建設されるのですが、すぐに建設することができるプレハブ住宅や民間の賃貸住宅の借上げなどがあります。
仮設住宅には誰でもいける訳ではなく、住宅が災害によって壊れてしまい、かつ新たな住宅を得るために資金がない人が対象になります。
仮設住宅は一般的に30㎡くらいであり、台所・浴室・トイレ付きの2K程度であることが多いです。仮設住宅に入居すると家賃は不要ですが、生活するための家具・電気製品などは本人の負担で準備する必要があります。電気・ガス・水道などの費用や、NHKやNTTのような公共料金も自己負担です。

(応急仮設住宅の様子:災害写真データベースより画像引用)

仮設住宅は冒頭でも申し上げたように被災者の一時的な住居を整備するために建設される簡易住居なので、居住期間は通常2年以内であり、この間に家を再建するなどして仮説住宅を出て行く必要があります。
しかし、実際の現場では2年経っても家の再建ができずに仮設住宅を出ていくことができない家庭が多く発生しています。
なお、仮設住宅ではなくて空いている公営住宅が被災者の一時避難用住居として使用される場合もあります。

参照記事
応急仮設住宅とは?災害救助法との関係とガイドライン

復興公営住宅への入居

仮設住宅に入居して2年間経ってもなかなか自分の家を再建することができない人は多く存在するのですが、その場合には、自力での再建が難しい被災者を対象に復興公営住宅が建設されます。
一般的には消滅した住居の30%を目安としては国から補助を受けて復興公営住宅は建設されます。
復興公営住宅への入居は高齢者や障害者が優先して入居できるようになっており、家賃についても収入に応じて減免措置が取られています。
家賃の減免措置は年月が経つにつれて無くなっていくものですが、それでも一般的な家賃住宅と同程度になるのはかなり後であることが多いです。
復興公営住宅では高齢者の孤立死などの問題が発生することが多いでの、復興公営住宅の住宅内に集会所を設けたり、ボランティアによる声かけなどが行われたりしています。
以上、災害で家が壊れて住むところが無くなった場合に、どのような支援を受けることができるのかいついて見てきました。
住宅は被災者の生活再建をしていく上では重要であり、被災者が安心して生活していくためにも対策をとっていく必要があります。

参照記事
復興公営住宅(災害公営住宅)とは?被災者の住宅セーフティネット

参考サイト▪︎内閣府「災害に係る住家の被害認定」