被災者の個人債務の私的整理に関する対策について
東日本大震災における被災者の個人債務の二重債務問題
普段の生活において、サラリーマンなどであれば住宅ローンを購入するために何千万円ものお金を銀行から借りることがありますし、自分で何か事業をしている個人事業主であれば事業を行うための資金を銀行から借りていることがあります。 しかし大きな災害が発生するとせっかく住宅ローンを借りて建てた家が壊れてしまうことがありますし、個人事業主がお金を借りて借りた設備が壊れてしまうこともあります。 災害で家を失った人であれば、また新たに家を建てるとなると今までとは別に住宅ローンを借りる必要があり、今までに払っていた住宅ローンと壊れた家を直すために借りた新たな住宅ローンを借りることになり、場合によっては二倍の借金をすることになります。 これを二重債務問題というのですが、東日本大震災の際にもこの二重債務問題が深刻になり、復興の妨げになりました。 政府はこの二重債務問題を解決するために「二重債務問題への対応方針」を発表し、これを受けて金融機関は、個人債務者に対しては、破産手続きなどの法的倒産手続きをせずに、私的な債務整理によって債務免除を行うことで、被災地の復興を図ることになりました。災害の個人債務者のメリット
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に則って債務整理をすることが具体的に被災者どのようなメリットをもたらすのかを見て行こうと思います。 まず個人債務者は既に銀行から借りているお金の返済について、弁済方法の変更や債務の免除などについて金融機関と話し合うことができます。 また、ガイドラインを活用することで、法的倒産手続による個人信用情報の登録などの不利益を回避することができ、国の補助によって登録されている弁護士を活用することで弁護士費用もかかることがありません。 手元には「現預金の上限500万円+東日本大震災関連の義援金」を残すことができ、新たなスタートに活用することができます。 (個人債務者の私的整理に関するガイドライン:金融庁HPより引用) 以上、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の内容について、東日本大震災の際には被災者の個人債務の私的整理に関する対策のために何がなされたのかについて見てきました。 被災者には経済的な問題が発生することが付きものであり、その債務問題をいかに解決するかは、被災地の復興を考える上で重要なことになります。もっと詳しく知る(参考サイト)
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