被災者が受けられる金銭的な支援制度のまとめ
大規模な災害が発生すると住宅が破損したり、家具が浸水して使えなくなってしまったりして、経済的に大きな損失を受けることがあります。
そんな経済的な損失を負った被災者に対して金銭的な支援が受け得られる場合があります。今回はそんな被災者が受けられる金銭的な支援制度についてまとめていこうと思います。
目次
災害救助法による被災者の経済支援
大きな災害が発生すると災害救助法が適用されることがあります。そして住宅がどれくらいの被害を受けたのか罹災証明書を通して判定を受けます。この罹災証明書で「半壊」や「大規模半壊」に判定されて仮設住宅を利用しない場合には、自宅の修繕費用の補助を57万4千円受けられます。
例えば浸水によって一階部分で修繕が必要になった場合には、その部分は専門の業者にお願いして修理をする必要があるので、その費用の一部を災害救助法による被災者の経済支援で賄うことができます。
事前に市町村に対して申請を行い、業者が支援の対象になるのか確認してもらい、工事費用は市町村から直接業者に支払われます。仮に自分で持っている家ではなくて賃貸物件に住んでいた場合には大家さんに相談すると良いでしょう。
被災者生活再建支援法による被災者の経済支援
先ほどの罹災証明書で「全壊」や「大規模半壊」で大きな被害を受けたと判定された場合には、使い道は自由で現金がもらえることがあります。
被災者生活再建支援法による被災者の経済支援では、「基礎支援金」と「加算支援金」の2つに分けることができます。加算支援金は住宅をどうやって再建するのかによって変わって来ます。
最大で300万円まで支援を受けることができますが、詳細については内閣府のHPで確認すると良いです。なお独身世帯の場合には支給額が3/4になります。
義援金による被災者の経済支援
災害が発生すると全国から義援金の寄付が集まることがありますが、その場合には自治体を通じて現金で分配されます。金額についてはケースバイケースで変わってくるので、災害直後にはどれくらいもらえるのか把握することができません。
義援金の場合には、実際に被災者の手元に現金が届くまでに時間がかかり、災害から配分が決まるまでに数ヶ月かかります。
見舞金による被災者の経済支援
自治体にもよりますが、都道府県や市町村が災害によって経済的な損失を負った住民に見舞金が支払われることがあります。支払われるのかどうか、金額はいくらか、いつ支払われるのかは自治体によって変わるので、自治体のHPなどを確認して災害時の経済支援に関する情報を入手すると良いでしょう。
税金や公共料金の猶予・減免による被災者の経済支援
これは直接的にお金が支払われるわけではありませんが、災害時には所得税や電気代などの税金や公共料金について、支払いを先延ばしにできたり、減額や免除を受けることができたりすることがあります。
確定申告時における被災者の経済支援
個人事業主であったり、不動産運用を行っていたりなどで確定申告を行なっている場合には、災害で家や資産が損失を受けた場合には、損額を所得から差し引きすることができる雑損控除があります。
債務整理による被災者の経済支援
災害によって経済的な損失を受けた場合には、被災ローン減免制度を活用して手元に一定の現金を残しながら借入金の減免を受けることができることがあります。破産のように金融機関のブラックリストに入ることなく、連帯保証人への請求がないなどのメリットが受けられることもあります。
詳細については無料法律や金融機関の担当者と相談をしながら制度が利用できるか検討するのが良いです。
以上、被災者が受けられる金銭的な支援制度についてまとめて見て来ました。災害時には経済的に大きな損失を受けることがありますが、使える支援制度は活用することで再建の足しにすることができます。